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相続税の納税資金を考える

2023.06.20

相続税の納税資金を遺産から払おうとする際、預貯金を使うことに注意が必要です。預貯金から支払う場合の落とし穴と対策について解説します。

相続税の申告と納税が必要な場合、その期限は亡くなってから10か月です。不動産や高値の株式を所有している人々は、預金だけでは相続税を賄うことが難しい場合がありますので、納税資金の準備が重要です。 一方、預金など金融資産が中心の場合、多くの人々は納税資金で困ることはないだろうと考えがちです。しかし、全ての財産が預金だけであっても、相続人が納税資金で困るケースが存在します。

まず、預金口座は口座名義人の死亡が確認されると凍結され、遺産分割が成立するまでは家族であっても自由に名義変更や引き出しはできません。相続財産中の預金を納税資金に充てるためには、遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を銀行に提出する必要があります。

遺産分割の話し合いが相続発生後10か月以内にまとまらない場合、預金は納税に充てられない可能性があります。しかし、遺言を準備しておくことで、預金の名義変更などがスムーズに行われるため、相続人が納税資金で困ることはありません。遺言の準備は、こうした相続税納税資金の観点からも有用です。

また、遺言を作成するのが難しい場合には、生命保険を遺言代わりに活用する方法もあります。
生命保険では、死亡保険金の受取人を指定することができます。受取人として指定された人は、被保険者が亡くなった際に他の相続人の同意を必要とせず、迅速に保険金を受け取ることができます。これにより、遺産分割がまとまらない場合でも、確実に納税資金を得ることができます。

相続税納税資金の問題は、相続税の納税が必要なすべての人に共通するものです。皆さんも家族が納税資金で困ることがないよう、確認と準備をすることをおすすめします。もし心配な場合は、専門の税理士に相談することも考えてみてください。 

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