コラム
会社設立後に消費税の免税期間をできるだけ長くする「税務戦略」を考える
2023.06.15法人を設立する場合、決算期をとるのか、消費税の節税をとるのか、またはそれ以外の何かを重視するのか・・・様々な選択肢があります。何を最重要視して会社設立時の決算期を決めるのか。税務戦略をたてるヒントをまとめてみます。
まず、納税義務の判定について
1. 設立初年度の納税義務判定
・資本金1,000万円以上の場合は初年度から納税義務が発生する。
・課税事業者選択届出書を提出すると初年度から納税義務が発生する。
※初年度に設備投資がある場合など、人件費を除く経費+設備投資>売上となり、消費税の還付を受けることができる場合に提出する書類。中小企業にはあまり関係がない場合も
2. 2期目の納税義務判定
・期首資本金が1,000万円以上の場合は2期目から納税義務が発生する。
・課税事業者選択届出書を提出して納税義務を選択している場合は2期目から納税義務が発生する。
・前期の期首から6ヶ月の売上が1,000万円を超えるか、人件費が1,000万円を超える場合は2期目から納税義務が発生する。
3. 3期目の納税義務判定
・課税事業者選択届出書を提出して納税義務を選択している場合は納税義務が発生する。
・前期の期首から6ヶ月の売上が1,000万円を超えるか、人件費が1,000万円を超える場合は納税義務が発生する。
・基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は納税義務が発生する。
以上を踏まえ、免税期間をできるだけ長くする一般的なコツは
1. 設立初年度の決算期を長くする
消費税の免税期間をできるだけ長くするためには、設立初年度の決算期を長めに設定することが重要です。初年度は自由に設計できるため、会社設立日から決算期までの期間をできるだけ延長しましょう。
2.課税事業者選択届出書を提出する
課税事業者選択届出書を提出することによって、初年度から納税義務を発生させずに済む場合があります。特に設備投資などの経費が多く、売上に対して利益が見込めない場合に有効です。
3.資本金の調整
2期目以降の消費税納税義務を避けるためには、資本金の調整が必要となります。初年度の期中に資本金を増資し、2期目の期首資本金が1,000万円以上になるように計画しましょう。
4. 6ヶ月判定に注意
2期目以降の納税義務は、6ヶ月判定によって判断されます。売上や人件費が一定の基準を超える場合に納税義務が発生します。この判定に注意し、適切な対策を取ることが重要です。
5.決算期の適切な変更
設立初年度からある程度の売上が見込める場合には、2期目の消費税納税義務を考慮しながら初年度の決算期を設定することが重要です。初年度を7ヶ月以下にすることで、最長19ヶ月の消費税免税期間を確保できます。
以上のコツは一般的な指針であり、個別の状況によって最適な方法が異なる場合があります。 また税理士に相談する際には、以下のような情報を提供すると役立つでしょう。
1.会社の設立日や決算期: 初年度の決算期の設定や免税期間の最大化を検討するために必要です。
2.会社の業種や事業内容: 業種や事業内容によって適用される税制や特例が異なる場合があります。
3.予想される売上や経費: 初年度および将来の予想売上や経費の情報は、税務戦略の策定に重要です。
4.資本金の予定や調達方法: 資本金の調整が必要な場合には、資金調達計画や増資の予定を共有しましょう。
5.他の関連する個人または法人の税務状況: 個人の所得税や他の法人との関係によっても税務戦略が影響を受ける場合があります。
決算期を決定するか、消費税の節税を取るか、優先順位を考慮し適切にバランスさせることが重要です。必ず税理士に相談し、自身 の個別の状況に合わせた適切なアドバイスを受けることをお勧めします。