コラム
早めの対策を!インボイス制度について
2023.06.15令和5年10月1日からインボイス制度 「適格請求書等保存方式」が始まります。インボイス制度の導入により、消費税の計算における仕入税額控除に新たな制度が加わります。これまでは免税事業者からの仕入れでも、帳簿と請求書の保存があれば仕入税額控除を受けることができましたが、インボイス制度の導入により変更されます。この制度には、買手と売手の双方が留意すべき点があります。
まず、買手として注意すべき点は、仕入税額控除の適用を受けるために原則として売手から交付されたインボイスを保存する必要があることです。インボイスは、適用税率や消費税額が明記された「適格請求書」のことです。ただし、インボイスの交付ができるのは、インボイスの登録申請をした課税事業者のみであり、インボイスの交付ができない免税事業者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除ができなくなります。ただし、簡易課税により消費税を計算する場合や、免税事業者からの課税仕入れについての経過措置がある場合は例外となります。インボイス制度の導入により、免税事業者との取引において価格等の取引内容が協議される可能性がありますが、例外規定や独占禁止法などの法律に違反しないように慎重に進める必要があります。
一方、売手として注意すべき点は、インボイスの交付には事前にインボイス発行事業者の登録が必要であり、登録を受けると課税事業者として消費税の申告が必要になるということです。既に消費税を納めている課税事業者は、期限内に登録申請を行えばよいでしょう。ただし、免税事業者である場合はインボイスの登録により大きな影響が出るため、事前にシミュレーションを行い準備する必要があります。免税事業者のままの場合、取引相手によっては原則として仕入税額控除ができなくなる可能性があります。インボイスの登録申請を行い課税事業者となった場合は、消費税の申告・納税が必要となり、事務負担も増加します。ただし、簡易課税により消費税を計算する場合は、簡便な申告が可能ですので、その点も検討する価値があります。
インボイス制度の導入により消費税の計算方法が大きく変わります。例外や注意すべきポイントなどがありますので、自社のインボイス制度の移行において、いざ開始時に焦らないためにも、早めの準備をお勧めします。